マンション管理
いわゆる区分所有法(正式名称は「建物の区分所有に関する法律」)は、マンションが多数の区分所有者が共同生活を営む場であることを踏まえ、多数の区分所有者の利益が守られるよう民法の原則を修正しています。マンション管理に関する法律問題は、専門的な知識を有する弁護士にご相談いただくことが解決への近道です。当事務所の弁護士は、マンション管理士の資格を有しており、マンション管理に関する法律問題にも適切に対応させていただきます。
以下、問題となりやすい事例を挙げてご説明します。
★管理費・修繕積立金の回収
管理費の滞納は、放置しておくことはできない問題です。最高裁判所の判例は、管理費等が5年の消滅時効にかかると判断していますが、放置した場合には、他の区分所有者にも滞納が連鎖しかねず、滞納者が増加すればマンションの管理そのものが立ちゆかなくなる可能性もありますので、実はとても深刻な問題です。
そこで、管理費の滞納に対しては、早急な対応が必要になり、具体的には、次のような方法が存在します。
1)内容証明郵便による請求
2)支払督促による請求
3)訴訟提起による請求
これらの請求方法には決まった順序はありませんので、弁護士の協力のもと、速やかに最も適切な方法をとることになります。
ただ、これらの請求をしても支払いがなされない場合には、財産の差し押さえ(強制執行)を行うことも考えなければなりません。
滞納者の財産としては、勤務先に対する給料債権、銀行預金、自動車等が考えられるほか、滞納者の所有しているマンションの専有部分も強制執行の対象とすることができます。
★規約違反行為への対応
バルコニーに工作物を設置したり、ペットを飼育したりなど、管理規約に違反する行為によるトラブルは多く、また、違反行為が生活に密着していることから、管理組合としても話し合いでの解決ができないことも少なくありません。
当事者との交渉で規約違反が解消されないのであれば、訴訟による解決を図る必要があります。その場合、規約違反の行為が区分所有者の共同の利益に反することを理由として、区分所有法57条に基づき、違反行為の停止や違反行為の結果の除去を求めることが考えられるほか、58条の専有部分の使用禁止請求や、59条の区分所有権の競売請求も考えられます。
なお、これらの場合の弁護士費用については、具体的にご事情をお伺いして、お見積りをさせていただきます。