刑事弁護

★逮捕されたら

 刑事訴訟法上、捜査機関から被疑者(容疑者)として逮捕されると、最大72時間身柄を拘束されることになります。なお、ご家族であっても、原則として逮捕中は面会することが認められません。
 現実には、数日でも無断欠勤をすれば、解雇されてしまうおそれがあります。そこで、可能な限り迅速に弁護士に相談のうえ依頼し、弁護人として活動することが求められます。
 弁護士は、その逮捕が不必要であることなどを訴えてそれ以上の身体拘束(勾留)を阻止するために活動するとともに、ご家族と被疑者の方との間の連絡を仲立ちすることで、逮捕されて孤独な立場にいる被疑者の方の精神的な支えになることが期待されます。


★逮捕後、勾留を避けるために

 逮捕された直後にご依頼をいただければ、弁護士は弁護人として、検察官に対し、理由とともに被疑者を解放するように要請し、また、被疑者を勾留しないように要求することになります。勾留の必要性がないことが検察官に伝えられれば、勾留されずに釈放されることも珍しくありません。また、仮に検察官に勾留を請求されてしまっても、裁判所に対して勾留決定を出さないように求めたり、裁判所が勾留を決定しても異議を申し立てることもできます。
 また、裁判所の勾留決定を覆すことができなかったとしても、検察官の裁量に基づく身柄解放を求め、できる限り早期に身体拘束を解放できるように検察官と協議を重ねることもあります。


★勾留後、起訴を避けるために

 現在の日本の刑事裁判における有罪率は99%以上といわれています。これはすなわち、起訴されて裁判になると99%が有罪と判断されていることを意味します。しかし、この事実からは、検察官が「100%有罪判決が出る」と判断した事件のみを起訴しているともいえ、有罪判決を受ける自信がない事件を起訴していないことも読み取ることができます。
 そこで、早期の身体拘束を求める弁護活動の一環として、被疑者に有利な証拠を収集し、あるいは被害者の方との間で示談を成立させ、その事件の起訴を見送るよう弁護人としての意見を検察官に伝え、不起訴処分を求めることも重要な弁護活動です。
 以上のように、被疑者の身体拘束を早期に解放することを目標として弁護活動を行います。


★起訴されてしまったら

 以上の活動によっても起訴されてしまった場合には、刑務所への収監を避け、それまでどおりの生活を可能とするためにも、執行猶予付の判決を求める活動を積極的に行うことになります。

 また、弁護士としては、被告人に保釈の希望があり、おおむね200万円から300万円程度の保釈保証金の算段がつけば、裁判所へ保釈請求を行うこともできます。

 これらの起訴後の弁護活動は、起訴前から一貫して弁護活動を担っていることによりスムーズに行うことができますので、なるべく早い段階で弁護人を依頼するのが理想的です。